Lantana-kapです。
あけましておめでとうございます。
今年も、拙い文章ではありますが、
ブログを書き続けられたらうれしいです。
辞め時がわからなくなるくらい、
習慣化できたら、
「趣味はブログを書くことです」
って胸を張ろうと思います。
~ ~ ~ ~ ~ ~
以前、夜勤と当直の話を書いたと思いますが、
労働基準法の原著を読んだりすると、
疑問が出てきたので、
今日はその話です。
上層部から回ってきた文章の一部です。
今現状で、
我々の夜間勤務は、
9000円の手当てが出ており、
検査1件当たり200円もらえるとします。
夜勤扱いになると、おそらく
約3000円上乗せのみという計算になります。
*22:00-翌5:00の間のみ、25%時給に上乗せした場合
確実に夜勤なんてやりたがらないですよね。
で、今回は一か所に言及するのですが、
一番最後の文章、
深夜割増(25%)を加算した賃金を支払う
とありますが、
原著には、
25%ー50%です。
*労働基準法36条参照
自説に都合の良い根拠だけを選び取り提示しています。
*根拠ではありませんが・・
これは所謂チェリーピッキングなのでは?
と思いました。
認知バイアス辞典より
10月の時点ではあまり急いでいるような
感じではなかったのに、
現状把握アンケートなるものまで、
要求されています。
上記の事例は厳密にはチェリーピッキングではないかもしれませんが、
まず、明らかに原著を読まないだろうと
馬鹿にしているのに、腹が立つし、
このような卑怯な手法を使われたら、
たまったものではありません。
経営側も、今回の件では、
人件費増加となります。
ということは、
個人収入を減額し、
人件費に充てることを、
普通に考えそうなものです。
今後
どのようなチェリーピッキングが使われるか
心配です。
シーユー
#チェリーピッキング
#当直
#宿直
#夜勤
#収入
#人件費
#認知バイアス辞典
コメント